モービルハムには一大関心事!!

「道路交通法の一部改正(案)」
 運転中の携帯電話、ハンディ型無線機及びカーナビの使用禁止他

道路交通法の一部改正案が、警察庁より発表されました。
内容は、「運転者の遵守事項」と「運転免許取得教育の認定」について、改正が実施されます。
特に、我々モービルハムにとっては、「携帯電話等の走行中の使用に係わる運転者の遵守事項」が気になるところです。
以下は、「道路交通法の一部を改正する法律案の概要」として、平成11年2月に警察庁より発表されたものから、抜粋したものです。
(抜粋)
道路交通法の一部を改正する法律案の概要
改正内容

1、運転者の遵守事項に関する規定の整備
(2)携帯電話等の走行中に係わる運転者の遵守事項
  ア  自動車又は原動機付自転車を運転スル場合には、当該自動車等ガ停止している場合
    を除き、携帯電話等を通話のために使用し、又はカーナビゲーション装置等に表
    示された画像を注視してはならないこととする。
 (注)対象装置        :通信系…携帯電話、自動車電話、トランシーバー型のパーソナル無線機等の無線機
                               視聴系…カーナビゲーション装置、カーテレビ等
        対象外の装置  :通信系…タクシー無線の無線機、据置型のパーソナル無線等の無線機
                               視聴系…カーラジオ、カーステレオ
 (注)ハンズフリー装置を併用して携帯電話等をしようする場合は、対象外。
 (注)傷病者の救護又は公共の安全の維持のため自動車の走行中に緊急やむを得ず携 帯電話等を使用
       する場合は対象外。
 (注)アの違反については、罰則及び点数なし。


  イ  アに違反し、道路における交通の危険を生じさせたものに対しては、罰則を課す。
 (注)違反者については、現行の安全運転義務違反と同様の罰則、点数とする。
      (反則金:普通自動車9千円、点数:2点)

2、施行期日
公布後6月以内。
(抜粋内容は以上)

この他、「幼児用補助装置(いわゆるチャイルドシート)の使用」と「運転免許取得教育の認定」が内容に盛り込まれています。
少しわかりにくい表現ですが、要約すると、次のような事です。
走行中は、本体を手で持って通話する携帯電話、ハンディ型の無線機等を使用して通話してはいけないということです。
(ただし、外部マイクをつないだり、ハンズフリーで使用するのはOKです)
それと、カーナビやテレビの画面を見ながら走行してはいけませんということで、罰則、点数無しが原則ですが、
交通事故を起こした場合は、罰則がありますよ、点数もとられますよという事です。
上記の中に、トランシーバー型、据置型として区分しているのは、一寸おかしいのですが、条文では、そのような表現はありませんので、
あまり気にしないで下さい。

  「まとめ」
@運転中は、携帯電話・ハンディ機は、ハンズフリーの状態以外では、使用禁止
A勿論、カーナビやテレビの画面を見ながらの運転は禁止
Bモービル機等は、本体を固定、マイクをつないで通話するのはOKです
C実際に罰則をとられるのは、@・Aに違反して事故を起こした場合だけです。

  いずれにしても、モービルハムは安全第1、安全あってのハムライフです、くれぐれも、マイクを握っていたため、
  交通事故を起こしてしまったなどと言う事の無いようにしましょう!

by  JJ1SXA  (資料提供  JI1UIP)    


「いよいよ改正道路交通法」が、11月1日より施行です

  以下は、改正された「道路交通法」の一部を抜粋したものです。

道路交通法(抜粋)
第71条(運転者の遵守事項)
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
5の5
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、
当該自動車等が停止している時を除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を
手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の
維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ
若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する
装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。

罰則
第119条
次のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
9の3
第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反し、よって道路における交通の危険を生じさせた者。


参考(行政処分)
従来、人身事故(軽傷)を起こすと、安全運転義務違反2点・人身事故付加点数6点の計8点でしたが、今度は、更に上記の違反が
重なっていると、2点が加算されて、計10点となり、累積点も、停止前歴も無くても(1年以上、無事故・無違反の人)、いきなり
60日(講習を受ければ30日に短縮)の運転点免許停止処分になります。

運転中、携帯電話使用や、ハンディ機での運用、カーナビ注視など絶対に止め、事故を起こす事の無いよう安全運転につとめましょう。


        I hope to your safety driving and FB ham life !!    (de JJ1SXA)